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受診状況等証明書が省略できない場合

初診証明のQ&A

 

Q1.  同じ病気で初診から現在まで総合病院で受診していますが、診療科は変わっています。  同じ病院のため、受診状況等証明書等の初診日の証明は省略できますか?

 

A1.  省略できません。             

総合病院は、診療科ごとに初診日の確認が必要です。

同じ病院であっても、初診の診療科を確認して“受診状況等証明書”を添付してください。

 

 

Q2.  初診の病院と現在の病院は違う病院ですが、医師は同じです。      この場合、初診の病院の“受診状況等証明書”は省略できますか?

 

A2.  省略できません。  

初診証明は病院ごと(総合病院では診療科ごと)に確認する必要があるため、 医師が同じでも初診の病院の“受診状況等証明書”が必要です。         また、個人の病院の医師が新しく別の病院を始めた場合も同様です。

 

 

Q3.  初診のY病院に受診し、同日に2番目のZ病院にも受診した場合は、初診のY病院の受診状況等証明書等の初診日の証明は省略できますか? 

 

A3.  省略できません。 

同日に受診しても、初診の病院を明らかにするため、Y病院の「受診状況等証明書」の添付が必要となります。

 

 

Q4.  初診日が20歳後ですが、初診のA病院を受診した後、別のB病院を受診し、現在は初診であるA病院で再び受診しています。

A病院から『初診日当時のカルテは保管していない。』と言われましたが、「受診状況等証明書」は省略できますか?

 

 

A4. 省略できません。

A病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」とB病院の「受診状況等証明書(または添付できない申立書)」の添付が必要です。           A病院の初診日に関する参考資料をできる限り添付してください。 

 

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