〒231-0021 横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP
(みなとみらい線「日本大通駅」 の改札を出て徒歩3分 )
営業時間 | 10:00 ~ 17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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Q1. 同じ病気で初診から現在まで総合病院で受診していますが、診療科は変わっています。 同じ病院のため、受診状況等証明書等の初診日の証明は省略できますか?
A1. 省略できません。
総合病院は、診療科ごとに初診日の確認が必要です。
同じ病院であっても、初診の診療科を確認して“受診状況等証明書”を添付してください。
Q2. 初診の病院と現在の病院は違う病院ですが、医師は同じです。 この場合、初診の病院の“受診状況等証明書”は省略できますか?
A2. 省略できません。
初診証明は病院ごと(総合病院では診療科ごと)に確認する必要があるため、 医師が同じでも初診の病院の“受診状況等証明書”が必要です。 また、個人の病院の医師が新しく別の病院を始めた場合も同様です。
Q3. 初診のY病院に受診し、同日に2番目のZ病院にも受診した場合は、初診のY病院の受診状況等証明書等の初診日の証明は省略できますか?
A3. 省略できません。
同日に受診しても、初診の病院を明らかにするため、Y病院の「受診状況等証明書」の添付が必要となります。
Q4. 初診日が20歳後ですが、初診のA病院を受診した後、別のB病院を受診し、現在は初診であるA病院で再び受診しています。
A病院から『初診日当時のカルテは保管していない。』と言われましたが、「受診状況等証明書」は省略できますか?
A4. 省略できません。
A病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」とB病院の「受診状況等証明書(または添付できない申立書)」の添付が必要です。 A病院の初診日に関する参考資料をできる限り添付してください。
30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。