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参考資料について

参考資料とは

 

初診の証明が取れない場合は、“受信状況等証明書が添付できない申立書”を提出します

 

初診日を確認するうえで、次のものを参考資料として添付 します

 

① 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

② 身体障害者手帳等の申請時の診断書

③ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

④ 交通事故証明書

⑤ 労災の事故証明書

⑥ 事業所等の健康診断の記録

⑦ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

⑧ 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)

⑨ 次の受診医療機関への紹介状

⑩ 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)

⑪ お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)

⑫ 第三者証明

⑬ その他(例えば、交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが

  掲載されている新聞記事を添付するなど)

 

なお、初診証明が提出できる場合でもあえて

 

・ 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

(手帳を取得している場合には提出を求められます)

・ 身体障害者手帳等の申請時の診断書

・ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

・ 事業所等の健康診断の記録

・ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

・ 次の受診医療機関への紹介状

 

などの書類を添付する場合があります

 

それは、障害年金の審査でより本人の状態を理解していただくため障害年金の診断書を補強するためです

 その他、日常生活の状況をわかりやすいように別紙で申立てをする場合もあります

 

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