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手続代理について

うつ病など、精神疾患で障害年金の請求をご検討の方に、当事務所についてのご案内いたします。

障害年金の請求代理

障害年金を受給するためには、3つの要件(初診日要件・納付要件・認定基準の要件)を満たしている必要があります。

まず丁寧にヒアリングをしてこの要件に該当しているか確認する必要があります。

そして、どのように請求するかご相談していきます。

 

当事務所では

 ・受給できる可能性があるかの確認

 ・障害年金の請求に必要な書類作成や診断書の依頼のお手伝い

 ・書類の提出

 ・障害年金に関係する周辺制度のご相談

など、障害年金に関することについてお手伝いをいたします。

 

請求がゴールではないので、受給するためにはどうすれば良いかお客さまの 立場に立って一緒に考えていきます。

そして、なるべくお客さまににご負担がかからないようにすることが大切だと思っています。

 

初診日要件の確認

まず初診日を確定させます。

障害年金は請求する傷病で始めて医師に掛った日が初診日になります。

また、病気によっては因果関係がある病気で 本人が考えているより以前に医師に掛っている場合もあります。

初診日に加入していた制度により年金の種類が決まります。

お客さま自身が関係のない病気だと思っていたものが、結果的には関係がある場合もあるので、初診日を確定するときには丁寧なヒアリングをするようにしています。

納付要件の確認

お客さまから委任状を頂き、年金事務所に納付要件の確認に行きます。

 

納付要件は原則3分の2以上納付している必要があります。現在は、特例で直近1年間に未納がなければ認められます。

 

これは障害年金を請求する上で大変重要な作業になります。

ただし、20歳前に初診日がある場合は納付要件は不要です。

そして、納付要件を確認することで障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかも決まります。

 

聞き取りだけでは、初診日が変わってくることもあります。

本人が覚えていなくても初診日証明を取った時に前医の記載があることも少なくありません。

 

そのため納付記録はなるべく20歳以降の全記録をもらうようにします。

これは初診日がずれた時にも年金事務所で再度確認しなくても良いようにです。

 

障害認定基準の要件

初診日要件と納付要件がクリアできても障害認定基準に該当していなければ障害年金を受給することはできません。

障害認定日(初診日から1年6ヵ月)はどうだったのか、現在の状態はどうなのかを確認し障害認定基準と照らし合わせて確認していきます。

どのような治療を受けているか、体の状態はどうか、日常生活に支障があるか仕事はできているかなど、細かく確認していくことが必要です。

 

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40代女性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。