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初診日について

障害年金で初診日とは

 

  以下のように定められています

    初めて診療を受けた日

    同じ病気で転移があった場合は、一番初めに医師等

  の診療を受けた日

    病名が確定しておらず、対象傷病とは異なる傷病名

  であっても、同じ病気と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

    障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある時は、最初の 

  病の初診日が対象傷病の初診日

    先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日

    それ例外のものは、先天性であっても具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

  

例えば

質問1.

請求する病名は知的障害で、初めて医療機関を受診したのは就学前ですが、       

いつが初診日になりますか?

 

回答

傷病名が「先天性の知的障害」であれば、出生日が初診日になります。

この場合は、受診状況等証明書は不要です

 

※ただし、頭部の外傷や高熱などが原因で知的障害になった場合は、原則として医療機関を  

受診した日を初診日となります

 

質問2.

「発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群など)」で、療育手帳が発行されているため

初診日は出生日になりますか?

 

回答

初診日は、発達障害で初めて診療を受けた日であり、療育手帳の有無に関係なく、受診状況等

証明書が必要です

 

なお、病歴・就労状況等申立書には出生日からの状況を記載する必要があります

受診状況等証明書が省略できるのは、先天性の知的障害のみです

 

 

     事例については、原則的な初診日のとらえ方を説明したものですので、個別の症状や  

  治療経過によっては異なる場合もありますので、お問い合わせ下さい

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