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知的障害がある場合

初診証明のQ&A

 

 Q1.  生まれながらの知的障害で障害年金を請求します。

受診状況等証明書等の初診証明は必要ですか?

 

A1.  生まれながらの知的障害に限っては、受診状況等証明書等の初診証明は 不要です。

初診日は、生まれた日に置き換えて審査されます。

ただし、高熱などが後発的な原因で知的障害になった場合は、初診証明が必要です。

 

 

Q2.  先天性の疾患の場合の初診日は、生まれた日となりますか?

 

A2.  知的障害以外は、初診日が生まれた日とはなりません。

生まれながらの知的障害以外は、天性の疾患であっても初診日は実際にその疾患で初めて受診した日となります。

初診日が20歳以降の場合は、納付要件の確認も必要です。

なお、初診日が20歳前の場合は、20歳前に初診日がある場合を参考にしてください。

 

 

Q3.  知的障害のない発達障害で障害年金を請求します。

初診日 は20歳以降ですが、先天性の障害のため、20歳前障害となりますか?

 

A3.  20歳前障害とはなりません。

知的障害のない発達障害は、その症状で初めて受診した日が初診日となります。

初診日が20歳 以降なので、納付要件の確認も必要です。

 

 

Q4.  療育手帳を持っていれば、 受診状況等証明書等の初診証明は不要ですか?

 

A4.  療育手帳の交付の有無にかかわらず、以下の取扱いとなります。     生まれながらの知的障害に限っては、受診状況等証明書等の初診日の証明は不要です。(初診日は、生まれた日に置き換えて審査されます。)          知的障害以外の発達障害などで、療育手帳を交付されている場合は、初診日が確認できる書類の添付が必要です。                      なお、初診日が20歳前の場合は20歳前に初診日がある場合 を参考にしてください。 

 

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