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障害年金の請求をするためには、まず初診日を証明しなければなりません
障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。そのために使用する証明書です
これによって初診日を確定させます なぜ初診日をはっきりさせる必要があるかというと初診日に加入していた制度により障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか違ってきます
そして、納付要件を確認します
ただし20歳前に初診日がある場合、納付要件は問われません
また知的障害の場合は初診日の証明は不要です
※ 初診からずっと1ヵ所の医療機関の場合は証明は不要です
初診の証明が取れない場合に、請求者(代筆者)が記入するものです
障害年金の請求には、受給要件を満たしていることを確認するために初診日を明らかにする書類(受診状況等証明書などの医療機関の証明)の添付が必要です
ただし終診(転医)から5年を経過していると、当時の診療録が廃棄されていること等により、初診の医療機関の診療録に基づく初診日の証明が得られないことがあります
この場合、2番目に受診した医療機関の受診状況証明書と初診日を合理的に推定できる具体的な参考資料があれば、本人が申し立てた日を初診日と認めることが可能になります
初診日を確認するうえで、次のものを参考資料として取り扱うこととされていますので、コピーを「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付します
① 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
② 身体障害者手帳等の申請時の診断書
③ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
④ 交通事故証明書
⑤ 労災の事故証明書
⑥ 事業所等の健康診断の記録
⑦ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
⑧ 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
⑨ 次の受診医療機関への紹介状
⑩ 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
⑪ お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
⑫ 第三者証明
⑬ その他(例えば、交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが掲載されている新聞記事を添付するなど。)
以上のような添付できる参考資料が何もない場合には、請求はかなり難しいかもしれません
※ 初診からずっと1ヵ所の医療機関に掛かっている場合この証明は不要です
具体的な参考資料の例の⑫第三者証明について、簡単に説明いたします
<初診日を確認するための留意事項>
第三者証明は原則、複数の第三者証明書により確認します(三親等以内の親族は除く)
第三者証明には申立者が請求者の受診状況を、直接見て知っていた場合や請求者やその家族から聞いて知った場合が あります
伝聞の場合は、原則請求時からおおむね5年以上前に聞いて知っていたことが 必要になります
第三者が初診日頃の受診状況を直接把握できる立場の医師等であった場合は、 第三者の証明1枚で初診日を認められることができます
<20歳以降に初診日がある場合>
20歳以降に初診日がある場合の第三者証明については、それ単独では初診日を認めることができないため、診察券や入院記録などの、初診日について客観性が認められる他の参考資料が第三者証明とあわせて提出された場合に、請求者申立ての初診日を認めることができます
<20歳前に初診日がある場合>
請求者が少なくとも20歳より前に、医療機関で請求傷病による診療を受けていたことが明らかであると確認できればよいことから、初診日を証明する書類が第三者証明のみであっても、第三者証明の内容を総合的に勘案して、請求者申立ての初診日を認めることができます
※ 初診からずっと1ヵ所の医療機関に掛かっている場合この証明は不要です
30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
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