神奈川県横浜市近郊にお住まいの方へ
女性の精神疾患のための障害年金相談ルーム
〒231-0021 横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP
(みなとみらい線「日本大通駅」 の改札を出て徒歩3分 )
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年金請求は何度でもできます。
日本年金機構からの不支給決定通知に、支給しない理由及び “なお今後65歳に到達するまでに障害の程度が増進した場合には、改めて申請することができます” と書いてあったら何度でも請求は可能です。
ただ、むやみに何度も同じような請求をしても同じ結果になってしまいますので、不支給になった理由を検討する必要があります。
そして、どうすれば支給されるかを考えなければいけません。
そのためには、提出した書類を再検討する必要があります。
同じ請求を何度行っても通るものでもありません。
「なぜ、ダメだったのか⁉」を検討する必要があります。
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30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。
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