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障害年金ってなに?

 

 

障害年金は、病名によって受給できるものではありません。

病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。


障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに初診日に国民年金に加入していた場合には「障害基礎年金」、また初診日に厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」が請求できます。


なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。


また、障害年金を受け取るには、年金保険料の納付状況などの条件が決められています。

 

「どんな病気だと、障害年金をもらえますか?」

「私の病名は○○ですが、障害年金を受給できますか?」

などのご質問をたいへん多く受けますが、障害年金は病名で受給できるものではありません。

病気やケガによる障害によって一定の障害認定基準に該当した場合に障害年金が出るしくみです。

○○と病名がついても、その病気で状態がどの位悪いかで決まります。

 

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