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障害の状態が重くなったら?

障害の程度が変わったときは『額改定請求』ができます。

 

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。

そのため障害の程度が重くなったときは、年金額が増額されます。

 

年金額の変更は更新時に提出した診断書で行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。

これを『額改定請求書』といいます

 

年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できません。

 (1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日

 (2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

 

※ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができる場合があります。

 

3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する場合をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできません。

 

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このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。