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ずっと受給できる?

障害年金の受給には更新(永久固定を除き)があります。

 

障害年金の受給が決まると、年金が振り込まれるようになりますが、これは1度決定になったらずっと受給できるというものではありません。

 

 1~5年の更新期間で障害状態の確認があります。

 

 具体的には更新用診断書を提出して、その時の状態を確認して更新されるかどうかが審査されます。

 

更新時期に送られてくる障害状態確認届(診断書)を担当医に書いてもらい提出します。

 

 それによって、障害年金が更新されるかどうかが決まります。

 

 障害の状態が重くなったと判断されれば、上位の等級に変更になる場合もあります。

 

 障害の状態が軽くなったと判断された場合には、等級が下がったり支給されなくなったりしますので、“障害状態確認届(更新用診断書)”の提出には注意が必要です。

  

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30代女性 Aさま

みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

40代女性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。