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要件を満たさなかったら?

   

受給要件を満たさなかったら、その理由を考えます。

 

1.初診日の証明が認められなかった場合

詳しくは初診日の証明にも記載しましたが、初診証明が取れず第三者証明や参考資料などでも認められない場合が多く見受けられます。

そのような場合は、新たな参考資料が出てこない限り請求は難しいと思います。  

          

2.納付要件が無かった場合

こちらも納付要件についてで記載しましたが、初診日がはっきりしている場合にその納付要件が無い時は致命的です。

※ ただし、“社会的治癒”が認められる可能性は残っています。

 

 

“社会的治癒”とは

日常生活に支障がなく、治療が必要ない場合や悪化の可能性が予測できない状態がある程度の期間持続している場合を指します。

このような場合は、新たな傷病として取り扱われる可能性があります。

 

 

3.障害状態を軽く判断された場合

障害状態が等級不該当の場合は、提出した診断書を再度確認する必要があります。                                提出した診断書は障害の状態がきちんと反映されているか確認します     また、どのように審査されたのか“開示請求”してみるのも有効です。

 

 

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30代女性 Aさま

みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

40代女性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。