〒231-0021 横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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障害認定日請求
障害認定日(初診日より1年6ヵ月)に障害等級の状態にあるときには、請求することでその障害認定日の翌月から年金が受給できます。
これを「障害認定日請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。
障害認定日以降に請求書を提出します。
遡及請求
障害認定日に障害等級の状態にあるときには、障害認定日の翌月から年金が受けられます。
これを「認定日請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要ですが、請求する日が障害認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて(2枚)必要となります。
これで遡及をして認定日請求をすることができます。
ただし、時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。
事後重症請求
障害認定日に障害等級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、障害状態になったときには請求により障害年金を請求できます。
これを「事後重症請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
事後重症による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。
そのため請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
障害基礎年金の請求は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
4.基準障害(はじめて2級)
による請求とは?
基準障害(はじめて 2 級)による請求
既に『基準傷病』(※1)以外の傷病により障害状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日(=誕生日の前々日)までの間に、初めて、『基準障害』(※2)と他の障害とを併合して障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合に受給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいいます。
※1『基準傷病』とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいいます。
※2『基準障害』とは、基準傷病による障害をいいます。
30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
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