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受給するための要件は?

 

 

障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要があります。 

 

 1.その病気やケガで初めて医療機関にかかった日(初診日)を特定する​

 2.初診日が特定できたら、保険料の納付要件を確認する

 3.障害認定日(原則:初診日から1年6ヵ月後)または、現在の障害の状

   態を確認する

 

1.初診日を特定する

 

障害年金を受給するための要件の1つが「初診日」要件です。

 

初診日とは、現在の傷病について初めて医師等に掛かった日をいいます。 障害年金を請求するのにまずしなくてはならないのはこの「初診日」を特定することです。

ケガのように「○月○日にケガをして病院に行きました」と日にちがはっきりしていると簡単です。 

また、同じ傷病で1ヵ所の病院にずっとかかっている場合も簡単ですが、長期間にいろいろな病院にかかっている場合は、昔の記憶が曖昧になっています。

それでも初診日を特定し、その医療機関で初診日の証明を書いてもらう必要があります。

 

 

2.保険料の納付を確認する

 

年金の保険料をきちんと納めていないと、障害年金の請求することができません。

 

障害年金を受給するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

(1) 初診日のある月の前々月までの年金の加入期間の2/3以上の期間につい

        て、 保険料が納付または免除されていること

(2)   初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間

        に保険料の未納がないこと

 

3.認定基準に該当しているか

 

障害年金は、病名で決まるわけではありません。

 

その病気やけがで日常生活や労働が、どれだけ制限を受けているかによります。

 障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(13級)が定められています。 

身体障害者手帳の等級とは異なります。

障害者手帳の申請をしていなくても障害年金の請求をすることができます。

また精神疾患等で障害年金を受給している場合は、手帳申請のための診断書が 不要になる場合があります。

  精神疾患では、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害などは対象になりますが、神経症等(ICD-10コード:F4)の場合は基本的には認められないので、請求の時には注意が必要です。

 また、お医者さまから病名をきちんと告げられていない方も多くいらっしゃい ますので、障害年金の請求をしようと考えている場合には先生に病名を確認しましょう。

 

 

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