〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通7 日本大通7ビル 4F YBP
(みなとみらい線「日本大通駅」 の改札を出て3分 ※ まずお問い合わせください)
営業時間 | 10:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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また、すでに障害年金を受給中の場合は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したことになり、その翌月分以降について報酬比例部分に加えて定額部分を受取ることができます
なお、“請求したとみなされる日”については、下記をご参照ください
平成26年4月1日以降の請求については、請求より前に次の1.~3.のいずれかに当たる場合、その日に請求があったとみなすことになりました ただし、平成26年4月1日前には遡りません
1.障害年金の受給権を有し、かつ厚生年金保険被保険者でない方が特別支給の
老齢厚生年金の受給権者となった日
2.特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ厚生年金保険被保険者で
ない方が障害年金の受給権を有することとなった日
3. 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、かつ障害年金の受給権を有して
いる方が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日
障害者特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し保険者となった場合は、定額部分(加給年金がある場合はそれも含む)の支払いは停止します
障害者特例により定額部分が発生した後に、障害状態ではなくなったときは、定額部分(加給年金がある場合はそれも含む)の支払いが停止になるため「障害者特例不該当届」の提出が必要です
30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。