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障害の程度の認定を行う日のことをいいます。
具体的には、障害の原因となった病気やケガで初めて医師等にかかった日(初診日)から起算して“1年6ヵ月を経過した日”のことです。
例えば、初診日が平成27年7月31日の場合は平成29年1月31日となり
初診日が平成27年8月31日の場合は平成29年2月28日となります。
またはその期間内に治った場合は治った日(症状固定した日)のことをいいます。
20歳前に初診日がある場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳前にある場合
20歳に到達した日になります。
20歳後にある場合は1年6月を経過した日のことをいいます。
初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う特例もありますが、精神疾患は原則の障害認定日になりますので、ここでは省略いたします。
30代女性 Aさま
みゆき社労士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
40代女性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひみゆき社労士事務所さんをお勧めしたいです。