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障害年金を受けるためには、次の障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが必要です
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級3級及び障害手当金に分けられています
障害の程度を認定する基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級、2級)及び厚生年金保険法施行令別表第1(3級)及び 厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次のとおりです
なお障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、上記のような障害認定基準に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定には今まで地域差がありました
そのため精神障害及び知的障害の認定が地域差による不公平が生じないようにするため、『国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を作り、平成28年9月1日から実施されています
障害等級1級は
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます
この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです
障害等級2級は
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます
この「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家庭内に限られるものです
障害等級3級は
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます
【ポイント】
障害基礎年金が支給されるのは、1級 または 2級 に該当する場合です!
障害厚生年金が支給されるのは、1級 または 2級 または 3級 又は障害手当金に該当する場合です!
具体的な障害の程度
(1)国民年金法施行令別表
障害の程度 障害の状態
1 級
1号 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3号 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4号 両上肢のすべての指を欠くもの
5号 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6号 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
8号 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができ ない程度の障害を有するもの
9号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を 必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常 生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、 その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害の程度 障害の状態
2 級
1号 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3号 平衡機能に著しい障害を有するもの
4号 そしゃくの機能を欠くもの
5号 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6号 両上肢のおや指及び人さし指又は中指を欠くもの
7号 両上肢のおや指及び人さし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8号 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9号 一上肢のすべての指を欠くもの
10号 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11号 両下肢のすべての指を欠くもの
12号 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13号 一下肢を足関節以上で欠くもの
14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を 必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常 生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のもの
16号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、 その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(2)厚生年金保険法施行令別表第1
障害の程度 障害の状態
3 級
1号 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2号 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することが で きない程度に減じたもの
3号 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4号 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5号 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6号 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7号 長菅状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8号 一上肢のおや指及び人さし指を失ったもの又はおや指若しくは人さし指 を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
9号 おや指及び人さし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10号 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11号 両下肢の10趾の用を廃したもの
12号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受ける か、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの
13号 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい 制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14号 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限 を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有す るものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(3) 厚生年金保険法施行令別表第2〔障害手当金〕
障害の程度 障害状態
障害手当金
1号 両眼の視力が 0.6 以下に減じたもの
2号 1眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
3号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 両眼による視野が 2 分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が 10 度以内 のもの
5号 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6号 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない 程度に減じたもの
7号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9号 脊柱の機能に障害を残すもの
10号 一上肢の 3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの
11号 一下肢の 3 大関節のうち、1 関節に著しい機能障害を残すもの
12号 一下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの
13号 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14号 一上肢の 2 指以上を失ったもの
15号 一上肢の人さし指を失ったもの
16号 一上肢の 3 指以上の用を廃したもの
17号 人さし指を併せ一上肢の 2 指の用を廃したもの
18号 一上肢のおや指の用を廃したもの
19号 一下肢の第1趾又は他の 4 趾以上を失ったもの
20号 一下肢の 5 趾の用を廃したもの
21号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、 又は労働に
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22号 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加える ことを必要とする程度の障害を残すもの
30代女性 Aさま
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