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年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます

 


消費税率が10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります

 

障害年金の生活者支援給付金について

 

以下のすべてを満たす方が対象になります

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下

※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円      特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

   

年金生活者支援給付金の手続きについて

 

2019年4月1日時点で障害基礎年金を受給しているかどうかで手続きが異なります

 

① 2019年4月1日時点で障害基礎年金を受給している方

日本年金機構が市町村から所得情報を取り寄せて、給付金の支給要件に該当するかどうか判定します                                 判定の結果、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に日本年金機構から手続きのご案内が届きますので、同封されている請求書に氏名などを記入して返送します  

原則、添付書類は不要です
           
② 2019年4月2日以降に障害基礎年金の受給を始める方

年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行って   ください 

原則、添付書類は不要です

 

なお、先日「生活保護を受けている場合、支援給付金は相殺されますか?」

とのお問い合わせを頂きました  

基本的に支援給付金は障害年金と同様に収入認定されると思いますが、

詳しくはお住まいの住所地の生活保護担当課にお問い合わせ下さい

             

   

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