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年金受給者の手続きが変更になりました

障害年金を受給している方が提出する障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、以下のように変更になりました

 

1.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大しました

これまで「誕生月の前月末頃」に送付されていた障害状態確認届(診断書)が、 今後、「誕生月の3か月前の月末」に送付されます

この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象です

 

2.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます

 これまで障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」障害の状態を記入した診断書を添えていましたが、変更後は「提出する日前3か月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えて提出します

この取扱いは、令和元年8月以降の請求分が対象です

 

320歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になります

 日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けるため、これまでご提出が必要だった所得状況届(ハガキ)は、今後は原則必要なくなりました

ただし、日本年金機構が所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となりますので、対象となる方には提出に関する案内が届きます

 

420歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出時期が誕生月の月末に変更されました

 これまで障害状態確認届(診断書)は、「7月末まで」に提出していましたが、今後は「誕生月の末日まで」に提出するように変更になりました

障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます

なお、次回診断書提出予定年月については下の表のとおり変更となります

この取扱いは、診断書の提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象です

 

【変更後の次回診断書提出予定年月】

次回診断書提出予定年月

平成31年7月     令和元年7月以降の最初の誕生月

平成327     令和27月以降の最初の誕生月

平成337     令和37月以降の最初の誕生月

平成347     令和47月以降の最初の誕生月

平成357     令和57月以降の最初の誕生月

平成367     令和67月以降の最初の誕生月

  

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